1923年12月27日に、虎ノ門外において皇太子・摂政宮裕仁親王(のちの昭和天皇)が難波大助に狙撃された事件である。
摂政として第48通常議会の開院式に出席するため、貴族院へ向かっていた皇太子に、虎ノ門外で群衆の中にいた難波大助が接近し、ステッキ仕込み式の散弾銃で狙撃した。銃弾は皇太子には命中しなかったが、同乗していた侍従長・入江為守が軽傷を負った。なお、皇太子は事件後、側近に「空砲だと思った」と平然と語ったとされる。
その直後、難波は周囲の群衆によって袋叩きにされ、難波の身柄を確保しようとする巡査は身をもって難波に対する殴打を防がなければならなかった。難波はのちに大逆罪で死刑判決を受けて死刑執行された。
大逆罪とは、1882年に施行された旧刑法116条、および大日本帝国憲法制定後の1908年に施行された刑法73条(1947年に削除)が規定していた、天皇、皇后、皇太子等を狙って危害を加えたり、加えようとする罪。
『日本の暦』より
地名の由来となった虎ノ門は現在はありません。
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