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2010年12月10日金曜日

DV被害女性と日本国憲法下の日本人

自尊心を奪うもの
心理学では一般に、養育者から過剰な期待をかけられたり、「お前はダメだダメだ」と言われて育った人は、自分がいろいろなことを当たり前にやることができるんだという自信を育てられないという傾向があるといいます。人は、自分でやってみて失敗したり成功したり試行錯誤したりしながら、自分への信頼や自信を育てていきます。それが自分の存在の確かさ、自尊心へとつながっている訳です。

DV被害女性の心理を例に挙げて、日本国憲法下の日本人との類似点を考えてみました。

続きはこちら

2010年12月3日金曜日

憲法学者のミスリードにご用心

尖閣諸島などの問題が起きて国防の不安や不満が出てくると、憲法を改正しましょうという声が増えてきます。

この憲法の問題で、しばしば対立軸として出てくる「改正論」と「護憲論」。
ところがこれとは別の対立軸があるのをご存知でしょうか?

「有効論」と「無効論」という対立軸です。
ここでは詳しいことは書きませんが、現在憲法の制定過程と実効性の両面をよく見て行くと、日本国憲法は「憲法としては無効」だという考え方ができます。
「改憲論」と「護憲論」はともに「有効論」なので、この視点でみると兄弟に見えることになります。
憲法に関心のある方は、是非「無効論」という視点も持って憲法を考えてみることをおすすめします。
それによって違った現実が見えてきます。

さて、表題の「憲法学者のミスリード」ですが、占領軍は事実を捏造して「主権が天皇から国民に移った」という宣伝をしました。
天皇主権説と言われているものですね。

大日本帝国憲法では、主権が天皇にあるとはされておらず、当時の憲法学での評価も天皇に主権があるという説は決して主流ではなかった。また、先帝陛下ご自身も天皇機関説が正しいとおっしゃられていました。
事実がすり替えられているんですね。

この事実のすり替えが今でも憲法学者たちによって行われています。
残念なことに、元皇族であるという憲法学者までもが、天皇主権を言っている状況です。

憲法学者の言説に騙されないようにしたいものです。

2010年11月29日月曜日

今日は何の日? 憲法記念日

1890年、大日本帝国憲法が施行。これにより第1回帝国議会が開会。

『日本の暦』より

今日が本当の憲法記念日ですね。
一般に言われている憲法記念日は大日本帝国憲法を改正した日なので、「憲法改正の日」というのが妥当ではないでしょうか?

日本国憲法の改正に関しては無効の理由がたくさん列挙できます。

  1. 最高規範・根本規範である規範国体に抵触する改正は認められないとする、改正限界超越による無効。
  2. ヘーグ陸戦条約違反。
  3. 軍事占領下における典憲の改正の無効性。そもそもポツダム宣言は日本軍の無条件降伏が目的で、日本国の無条件降伏ではないのだから、占領軍の行った全部占領自体が違反行為
  4. 帝国憲法七十五条違反。国家の変局時に改正を行うことを明確に禁止している。
  5. 典憲の改正義務の不存在。ポツダム宣言にも降伏文書にも憲法の改正を義務づける規定がなかった。
  6. 法的連続性の保障声明違反。マッカーサー声明にある「完全な法的連続性」とは実体がかけ離れている。マッカーサー自らががこれに違反している。
  7. 根本規範堅持の宣明。ポツダム宣言受諾日の詔書で正統憲法および正統典範の上位にある規範国体を堅持することを国家の要諦として宣明していた。
  8. 憲法改正発議大権の侵害。改正大権は天皇大権であったにも関わらず、GHQと占領下政府が改正案を私議し改正大権を簒奪した。
  9. 詔勅違反。「粉更を試みること」を禁止することが明確にうたわれている。
    改正条項の不明確性。憲法の全面的な廃止や停止は認めていない。通常は、この条項を廃止、改正するという形をとるもの。
  10. 憲法としての妥当性と実効性の不存在。例えば朝鮮戦争のときに日本は再軍備をしている。この時点で九条の実効性は消失している。たった3年ほどしか九条は守られていなかったことになる。
  11. 政治的意思形成の瑕疵。改正過程において、プレスコード指令、神道指令、言論統制などが行われて、臣民は政治的な意思形成を行うことができなかった。表現の自由を保障した帝国憲法にも違反している。
  12. 帝國議会審議手続きの重大な瑕疵。審議が不十分な上、GHQが帝國議会の両議会の建議権の行使を妨げ、その不行使を強要した。

実際に不具合の多い日本国憲法です。
外国の暴力によって制定されたものでもありますから、一旦元に戻して改正手続きを行うのが良いのではないでしょうか?

2010年9月28日火曜日

今日は何の日? 宮沢俊義「ポツダム宣言ニ基ク憲法、同付属法令改正要点」

1945年9月28日、宮沢俊義東大教授が外務省で憲法改正問題について講演した。明治憲法のもとでも、十分、民主主義的傾向を助成しうると論じ、明治憲法の手直しで、ポツダム宣言の精神を実現して行くことが可能だとの見解を示した。この時の宮沢の見解は、のちに自身が主要メンバーとなる憲法問題調査委員会の審議や「憲法改正案」(乙案)に反映されている。 宮沢俊義は日本国憲法成立の説明理論として、八月革命説を提唱した憲法学者ですが、占領中には革命などは起きていないこと、公職追放を恐れて持論を曲げて、GHQによって作られた日本国憲法を是認する立場に変節したのではないかとも言われている。


戦後何度も日本国憲法が憲法としては無効であるという声が出ています。調べてみると制定手続きの問題や法理論的に無効であるという理由がたくさんあるんですね。
現在では、日本国憲法を是認して何としてでも改正してはならないという護憲派、日本国憲法を是認した上で一部を修正しようとする改憲派、そもそも日本国憲法が無効だとする無効派の3つの集団に分かれていますが、戦後体制を是とする護憲派・改憲派と戦後体制が占領体制であることからそれを否とする無効派の2つの集団に分かれているという見方もできます。