神道指令(しんとうしれい)とは、1945年(昭和20年)12月15日に連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)が政府に対して発した覚書「国家神道、神社神道ニ対スル政府ノ保証、支援、保全、監督並ニ弘布ノ廃止ニ関スル件」(SCAPIN-448)の通称である。
覚書は信教の自由の確立と軍国主義の排除、国家神道を廃止し政教分離を果たすために出されたものである。 当初は政教完全分離を目指していたが、1949年(昭和24年)を境に適用条件が大幅に緩和された。
「大東亜戦争」や「八紘一宇」の語の使用禁止や、国家神道、軍国主義、過激なる国家主義を連想するという米国の判断のもと、これらの用語の使用も禁止された。
国家神道、神社神道に対する政府の保証、支援、保全、監督、及び弘布の廃止を命じた、これが神道指令である。
【靖国神社焼却計画】
ポツダム宣言にしたがって降伏した「有条件降伏」を「無条件降伏」にすり替えた占領軍は、日本の復讐を恐れ、日本人の激しい敢闘精神・抵抗心を根源から打ち崩そうと、靖国神社をはじめ、明治神宮、伊勢神宮、
熱田神社の焼き払いを計画した。靖国神社は焼き払って跡地をドッグレース場にしようと考えた。占領軍は日本の戦争遂行の精神的支柱を神道だと決め付けたのだ。
これに対してはさすがに躊躇があり、マッカーサーは駐日ローマ法王庁・バチカン公使代理のブルーノ・ビッテル神父に意見を求めた。
ビッテル神父は以下のように答えた。
「自然の法に基づいて考えると、いかなる国家も、その国家のために死んだ人びとに対して、敬意をはらう権利と義務があるといえる。それは、戦勝国か、敗戦国かを問わず、平等の真理でなければならない。
無名戦士の墓を想起すれば、以上のことは自然に理解出来るはずである。もし、靖国神社を焼き払ったとすれば、其の行為は、米軍の歴史にとって不名誉きわまる汚点となって残ることであろう。
歴史はそのような行為を理解しないにちがいない。はっきりいって、靖国神社を焼却する事は、米軍の占領政策と相容れない犯罪行為である。・・・(中略)・・・
国家のため死んだものは、すべて靖国神社にその霊をまつられるようにすることを、進言するものである。」
マッカーサーはこの意見にに従い靖国神社焼却という暴挙を思いとどまった。
しかし靖国神社などの焼き払いは免れたが、マッカーサーは神道指令を発布した。
『日本の暦』より
2010年12月15日水曜日
2010年11月29日月曜日
今日は何の日? 憲法記念日
1890年、大日本帝国憲法が施行。これにより第1回帝国議会が開会。
『日本の暦』より
今日が本当の憲法記念日ですね。
一般に言われている憲法記念日は大日本帝国憲法を改正した日なので、「憲法改正の日」というのが妥当ではないでしょうか?
日本国憲法の改正に関しては無効の理由がたくさん列挙できます。
実際に不具合の多い日本国憲法です。
外国の暴力によって制定されたものでもありますから、一旦元に戻して改正手続きを行うのが良いのではないでしょうか?
『日本の暦』より
今日が本当の憲法記念日ですね。
一般に言われている憲法記念日は大日本帝国憲法を改正した日なので、「憲法改正の日」というのが妥当ではないでしょうか?
日本国憲法の改正に関しては無効の理由がたくさん列挙できます。
- 最高規範・根本規範である規範国体に抵触する改正は認められないとする、改正限界超越による無効。
- ヘーグ陸戦条約違反。
- 軍事占領下における典憲の改正の無効性。そもそもポツダム宣言は日本軍の無条件降伏が目的で、日本国の無条件降伏ではないのだから、占領軍の行った全部占領自体が違反行為
- 帝国憲法七十五条違反。国家の変局時に改正を行うことを明確に禁止している。
- 典憲の改正義務の不存在。ポツダム宣言にも降伏文書にも憲法の改正を義務づける規定がなかった。
- 法的連続性の保障声明違反。マッカーサー声明にある「完全な法的連続性」とは実体がかけ離れている。マッカーサー自らががこれに違反している。
- 根本規範堅持の宣明。ポツダム宣言受諾日の詔書で正統憲法および正統典範の上位にある規範国体を堅持することを国家の要諦として宣明していた。
- 憲法改正発議大権の侵害。改正大権は天皇大権であったにも関わらず、GHQと占領下政府が改正案を私議し改正大権を簒奪した。
- 詔勅違反。「粉更を試みること」を禁止することが明確にうたわれている。
改正条項の不明確性。憲法の全面的な廃止や停止は認めていない。通常は、この条項を廃止、改正するという形をとるもの。
- 憲法としての妥当性と実効性の不存在。例えば朝鮮戦争のときに日本は再軍備をしている。この時点で九条の実効性は消失している。たった3年ほどしか九条は守られていなかったことになる。
- 政治的意思形成の瑕疵。改正過程において、プレスコード指令、神道指令、言論統制などが行われて、臣民は政治的な意思形成を行うことができなかった。表現の自由を保障した帝国憲法にも違反している。
- 帝國議会審議手続きの重大な瑕疵。審議が不十分な上、GHQが帝國議会の両議会の建議権の行使を妨げ、その不行使を強要した。
実際に不具合の多い日本国憲法です。
外国の暴力によって制定されたものでもありますから、一旦元に戻して改正手続きを行うのが良いのではないでしょうか?
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