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2010年12月8日水曜日

日本人が知ってはならない歴史

面白い番組だったので転載します。



続きはこちらを。

2010年12月3日金曜日

憲法学者のミスリードにご用心

尖閣諸島などの問題が起きて国防の不安や不満が出てくると、憲法を改正しましょうという声が増えてきます。

この憲法の問題で、しばしば対立軸として出てくる「改正論」と「護憲論」。
ところがこれとは別の対立軸があるのをご存知でしょうか?

「有効論」と「無効論」という対立軸です。
ここでは詳しいことは書きませんが、現在憲法の制定過程と実効性の両面をよく見て行くと、日本国憲法は「憲法としては無効」だという考え方ができます。
「改憲論」と「護憲論」はともに「有効論」なので、この視点でみると兄弟に見えることになります。
憲法に関心のある方は、是非「無効論」という視点も持って憲法を考えてみることをおすすめします。
それによって違った現実が見えてきます。

さて、表題の「憲法学者のミスリード」ですが、占領軍は事実を捏造して「主権が天皇から国民に移った」という宣伝をしました。
天皇主権説と言われているものですね。

大日本帝国憲法では、主権が天皇にあるとはされておらず、当時の憲法学での評価も天皇に主権があるという説は決して主流ではなかった。また、先帝陛下ご自身も天皇機関説が正しいとおっしゃられていました。
事実がすり替えられているんですね。

この事実のすり替えが今でも憲法学者たちによって行われています。
残念なことに、元皇族であるという憲法学者までもが、天皇主権を言っている状況です。

憲法学者の言説に騙されないようにしたいものです。

2010年11月29日月曜日

今日は何の日? 憲法記念日

1890年、大日本帝国憲法が施行。これにより第1回帝国議会が開会。

『日本の暦』より

今日が本当の憲法記念日ですね。
一般に言われている憲法記念日は大日本帝国憲法を改正した日なので、「憲法改正の日」というのが妥当ではないでしょうか?

日本国憲法の改正に関しては無効の理由がたくさん列挙できます。

  1. 最高規範・根本規範である規範国体に抵触する改正は認められないとする、改正限界超越による無効。
  2. ヘーグ陸戦条約違反。
  3. 軍事占領下における典憲の改正の無効性。そもそもポツダム宣言は日本軍の無条件降伏が目的で、日本国の無条件降伏ではないのだから、占領軍の行った全部占領自体が違反行為
  4. 帝国憲法七十五条違反。国家の変局時に改正を行うことを明確に禁止している。
  5. 典憲の改正義務の不存在。ポツダム宣言にも降伏文書にも憲法の改正を義務づける規定がなかった。
  6. 法的連続性の保障声明違反。マッカーサー声明にある「完全な法的連続性」とは実体がかけ離れている。マッカーサー自らががこれに違反している。
  7. 根本規範堅持の宣明。ポツダム宣言受諾日の詔書で正統憲法および正統典範の上位にある規範国体を堅持することを国家の要諦として宣明していた。
  8. 憲法改正発議大権の侵害。改正大権は天皇大権であったにも関わらず、GHQと占領下政府が改正案を私議し改正大権を簒奪した。
  9. 詔勅違反。「粉更を試みること」を禁止することが明確にうたわれている。
    改正条項の不明確性。憲法の全面的な廃止や停止は認めていない。通常は、この条項を廃止、改正するという形をとるもの。
  10. 憲法としての妥当性と実効性の不存在。例えば朝鮮戦争のときに日本は再軍備をしている。この時点で九条の実効性は消失している。たった3年ほどしか九条は守られていなかったことになる。
  11. 政治的意思形成の瑕疵。改正過程において、プレスコード指令、神道指令、言論統制などが行われて、臣民は政治的な意思形成を行うことができなかった。表現の自由を保障した帝国憲法にも違反している。
  12. 帝國議会審議手続きの重大な瑕疵。審議が不十分な上、GHQが帝國議会の両議会の建議権の行使を妨げ、その不行使を強要した。

実際に不具合の多い日本国憲法です。
外国の暴力によって制定されたものでもありますから、一旦元に戻して改正手続きを行うのが良いのではないでしょうか?

2010年11月25日木曜日

今日は何の日? 三島事件(盾の会事件)

三島事件(盾の会事件)は、小説家・劇作家の三島由紀夫 が、占領憲法改正のため自衛隊の決起(クーデター)を呼びかけた後に割腹自殺をした事件である。

午前11時過ぎ、陸上自衛隊市ヶ谷駐屯地内東部方面総監部の総監室を森田必勝ら楯の会メンバー4名とともに訪れ、隙を突いて益田兼利総監を人質に取り籠城。バルコニーから檄文を撒き、自衛隊の決起・クーデターを促す演説をした後割腹自殺した、45歳没。
決起当日の朝、担当編集者(小島千加子)の手に渡った『豊饒の海』第四部『天人五衰』最終話(1970年夏にはすでに結末部は脱稿していたが、日付は11月25日と記載)が最後の作品となった。戒名は、彰武院文鑑公威居士。現在、忌日は、三島由紀夫研究会による憂国忌(主に九段会館)をはじめ、全国各地で民族派諸団体が追悼の慰霊祭を行っている。

自衛隊員たちに撒いた檄文には、戦後民主主義と日本国憲法の批判、そして日米安保体制化での自衛隊の存在意義を問うて、決起および憲法改正による自衛隊の国軍化を促す内容が書かれていた。日本国憲法第9条第2項がある限り、自衛隊は「違憲の存在」でしかないと見ていた三島は、檄文のなかで自民党の第9条第2項に対する解釈改憲を「日本人の魂の腐敗、道義の頽廃の根本原因をなすもっとも悪質の欺瞞」と断じていた。演説で、三島は自衛官らに「諸君は武士だろう、武士ならば、自分を否定する憲法をどうして守るんだ」と絶叫した。

【改憲論】
三島が自衛隊を違憲だとし、政府の「解釈改憲」を批判したのは以上の論点による。

三島が没年に著した『問題提起(日本國憲法)』では、日本国憲法第9条は「敗戦国日本の戦勝国への詫証文」であると断じている。そして同条第2項では自衛権・交戦権およびいかなるすべての戦力の所有を否定しており、それを遵守すれば日本は「国家として死ぬ」しかないと三島は考えた。

さらに、改憲に当たっては同条第2項だけを削除すればよい、という意見に対しては「第九条第一項の規定は、世界各国の憲法に必要条項として挿入されるべき」はずなのに日本国憲法だけがそれを謳うのは「不公平不調和」であり、「敗戦憲法の特質を永久に免かれぬことにならう」と批判し、第9条すべての削除を主張した。また同書では、改憲にあたっては第9条のみならず第1章「天皇」の問題と、第20条に関する神道の問題と関連させて考えなければ日本は独立国としての体面を回復できず、アメリカの思う壺にはまるだけであると警告している。

【自衛隊論】
三島は、檄文で、「自衛隊は敗戦後の国家の不名誉な十字架を負いつづけて来た。自衛隊は国軍たりえず、建軍の本義を与えられず、警察の物理的に巨大なものとしての地位しか与えられず、その忠誠の対象も明確にされなかった」と訴えた(同様の趣旨は『問題提起』でも示されている)。そして、「政体を警察力を以て守りきれない段階に来て、はじめて軍隊の出動によって国体が明らかになり、軍は建軍の本義を回復するであろう」と説き、前述のように前年の国際反戦デーの際に治安出動がおこなわれなかったことに憤った。

檄文では、「諸官に与えられる任務は、悲しいかな、最終的には日本からは来ないのだ。…アメリカは真の日本の自主的軍隊が日本の国土を守ることを喜ばないのは自明である。あと二年の内に自主性を回復せねば…自衛隊は永遠にアメリカの傭兵として終るであらう」とも警告した。

『文化防衛論』では、天皇が自衛隊に対し儀仗を受けることと連隊旗を下賜することを提言し、自衛隊の名誉回復を主張していた。

このように、三島が自衛隊に望んでいたことは、

1.自衛隊の名誉回復
2.日米安保体制からの脱却と自主防衛
の2点に集約される。

『日本の暦』より

2010年11月8日月曜日

今日は何の日? 日本共産党の全国協議会で新憲法草案

1945年(昭和20年)11月8日に日本共産党の全国協議会において新憲法の骨子とする日本人民共和国憲法草案が決議された。

1.主権は人民に在り。
2.民主議会は主権を管理する民主議会は18歳以上の選挙権被選挙権の基礎に立つ,民主議会は政府を構成する人人を選挙する。
3.政府は民主議会に責任を負う議会の決定を遂行しないか又はその遂行が不十分であるか或は曲げた場合その他不正の行為あるものに対しては即時止めさせる。
4.人民は政治的,経済的,社会的に自由であり、且つ議会及び政府を監視し批判する自由を確保する。
5.人民の生活権,労働権,教育される一権利を、具体的設備を以て保証する。
6.階級的並びに民族的差別の根本的廃止。
から成る「新憲法の骨子」(1945年11月8日に日本共産党の全国協議会において決議されたものは、1945年11月11日に日本共産党が発表したものより1項目多く全7項目となっていた)基軸に、1946年(昭和21年)6月28日に日本共産党が決定し、翌、6月29日に日本共産党が発表した大日本帝国憲法の改正草案の特徴は、天皇制を廃止して共和制・民主集中制を採用している事と自由権・生活権等が社会主義の原則に基づいて保障されている事であり、スターリン憲法などに代表される典型的な社会主義憲法の構成を採る。ただし、党の指導性は明示されておらず、土地を始めとする生産手段の国有化は明文では規定されていなかった。

『日本の暦』より

共産党は中国のような人民憲法を望んでいるんですね。
ただもう少し注意深く考察すると面白い事に(恐ろしい事に?)気が付きます。
人民を国民に置き換えて読んでみてください。
実はそんなに日本国憲法の方向性と変わらないんです。日本国憲法は共産党の革命の道具だという解釈ができるんです。
実際に戦後武力による革命を諦めた共産党は、野坂参三らによる2段階革命論を唱えました。その第1段階目が国民主権による民主主義革命で、その次に国民主権を利用した社会主義革命であるとしたものです。第1段階は日本国憲法によって達成され、地道に次の段階を成し遂げようとしているという事です。
思い返してみてください。
小沢一郎氏が天皇陛下の政治利用をして批判されました。あの時小沢氏はどんな発言をしたか。
国民によって選ばれた国会議員が天皇陛下をどう扱うかを決めたっていいじゃないか、という趣旨の事を言いましたよね。この発言の発端は日本国憲法第一条にある「天皇の地位は主権者たる国民の総意に基づく」という部分です。
尖閣諸島の一件で憲法改正(九条の改正)を叫ぶ人が目立ってきました。危機感を感じているのがわかります。ただ、それとは別にもっと大きな危機があまり認識されないまま進行しています。領土だけじゃなくて、日本の国柄の破壊という危機です。