明治元年(グレゴリオ暦1868年10月23日 旧暦9月8日) - 明治天皇の即位に伴い元号が慶応から明治に改元し、一世一元の制を定める。
一世一元の詔(いっせいいちげんのみことのり)は、慶応4年9月8日(グレゴリオ暦1868年10月23日)、慶応4年を改めて明治元年とするとともに、天皇一代に元号一つという一世一元の制を定めた詔。明治改元の詔ともいう。
今後年号ハ御一代一号ニ定メ慶応四年ヲ改テ明治元年ト為ス及詔書 明治元年9月8日 行政官(布)
国立国会図書館が運営する日本法令索引〔明治前期編〕では、1979年に元号法制定によって一世一元の詔は効力が消滅したとされているが、法務大臣官房司法法制調査部編集『現行日本法規』では、1899年の旧皇室典範の制定により失効したとされている。
日本の暦より
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