我が国は、韓国による「李承晩ライン」の設定以降、韓国側が行う竹島の領有権の主張、漁業従事、巡視船に対する射撃、構築物の設置等につき、累次にわたり抗議を積み重ね、この問題の平和的手段による解決を図るべく、1954(昭和29)年、口上書をもって竹島の領有権問題を国際司法裁判所に付託することを韓国側に提案した。しかし、同年10月、韓国はこの提案を拒否。また、1962(昭和37)年3月の日韓外相会談の際にも、小坂善太郎外務大臣より崔徳新韓国外務部長官に対し、本件問題を国際司法裁判所に付託することを提案したが、韓国はこれを受け入れず、現在に至っている。
国際司法裁判所は、紛争の両当事者が同裁判所において解決を求めるという合意があって初めて動き出すという仕組みになっている。したがって、仮に我が国が一方的に提訴を行ったとしても、韓国側がこれに応ずる義務はなく、韓国が自主的に応じない限り国際司法裁判所の管轄権は設定されない。
1954年に韓国を訪問したヴァン・フリート大使の帰国報告(1986年公開)には、米国は、竹島は日本領であると考えているが、本件を国際司法裁判所に付託するのが適当であるとの立場であり、この提案を韓国に非公式に行ったが、韓国は、「独島」は鬱陵島の一部であると反論したとの趣旨が記されている。
サンフランシスコ平和条約起草過程では、韓国は、日本が放棄すべき領土に竹島を含めるよう要請したが、米国は竹島が日本の管轄下にあるとして拒否されている。
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