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2010年11月8日月曜日

今日は何の日? 日本共産党の全国協議会で新憲法草案

1945年(昭和20年)11月8日に日本共産党の全国協議会において新憲法の骨子とする日本人民共和国憲法草案が決議された。

1.主権は人民に在り。
2.民主議会は主権を管理する民主議会は18歳以上の選挙権被選挙権の基礎に立つ,民主議会は政府を構成する人人を選挙する。
3.政府は民主議会に責任を負う議会の決定を遂行しないか又はその遂行が不十分であるか或は曲げた場合その他不正の行為あるものに対しては即時止めさせる。
4.人民は政治的,経済的,社会的に自由であり、且つ議会及び政府を監視し批判する自由を確保する。
5.人民の生活権,労働権,教育される一権利を、具体的設備を以て保証する。
6.階級的並びに民族的差別の根本的廃止。
から成る「新憲法の骨子」(1945年11月8日に日本共産党の全国協議会において決議されたものは、1945年11月11日に日本共産党が発表したものより1項目多く全7項目となっていた)基軸に、1946年(昭和21年)6月28日に日本共産党が決定し、翌、6月29日に日本共産党が発表した大日本帝国憲法の改正草案の特徴は、天皇制を廃止して共和制・民主集中制を採用している事と自由権・生活権等が社会主義の原則に基づいて保障されている事であり、スターリン憲法などに代表される典型的な社会主義憲法の構成を採る。ただし、党の指導性は明示されておらず、土地を始めとする生産手段の国有化は明文では規定されていなかった。

『日本の暦』より

共産党は中国のような人民憲法を望んでいるんですね。
ただもう少し注意深く考察すると面白い事に(恐ろしい事に?)気が付きます。
人民を国民に置き換えて読んでみてください。
実はそんなに日本国憲法の方向性と変わらないんです。日本国憲法は共産党の革命の道具だという解釈ができるんです。
実際に戦後武力による革命を諦めた共産党は、野坂参三らによる2段階革命論を唱えました。その第1段階目が国民主権による民主主義革命で、その次に国民主権を利用した社会主義革命であるとしたものです。第1段階は日本国憲法によって達成され、地道に次の段階を成し遂げようとしているという事です。
思い返してみてください。
小沢一郎氏が天皇陛下の政治利用をして批判されました。あの時小沢氏はどんな発言をしたか。
国民によって選ばれた国会議員が天皇陛下をどう扱うかを決めたっていいじゃないか、という趣旨の事を言いましたよね。この発言の発端は日本国憲法第一条にある「天皇の地位は主権者たる国民の総意に基づく」という部分です。
尖閣諸島の一件で憲法改正(九条の改正)を叫ぶ人が目立ってきました。危機感を感じているのがわかります。ただ、それとは別にもっと大きな危機があまり認識されないまま進行しています。領土だけじゃなくて、日本の国柄の破壊という危機です。

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